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美容クリニック総研

クリニック開業の条件と申請手続きは?制限・規制も解説

公開日:2025/11/19

著者:

ユニオンテック編集部

導入文 中国人、とりわけ中国人富裕層の中で、日本への医療ツーリズムに高い将来性があると言われています。
では、中国人富裕層が、わざわざ日本に医療観光に来る理由とは何でしょう?
その理由は、中国と日本の医療システムを比較してみることで明らかになります。そこにはいくつかの重要な違いが存在します。
中国では、病院の数が慢性的に不足しており、特に地方では医療レベルに大きな差が存在しています。この差は都市部と地方の医療サービスの質において顕著で、高い医療を求める人々が都市の病院へと集まることで、大混雑を引き起こしています。
さらに、中国の医療体制では歩合制が導入されている場合があり、医療費が非常に高額になる傾向があります。

「クリニック開業」は、夢の実現であると同時に、複雑な「申請」手続きや多様な「規制」「制限」をクリアする必要があります。

特に「保健所」への届出や「検査」は、開業を左右する重要なステップです。


この記事では、クリニック開業に必要な申請手続きの全貌、保健所による立入検査のポイント、さらには2027年施行予定の新規制まで、開業に関するあらゆる「条件」と注意点を詳細に解説します。計画的な開業準備のために、ぜひご一読ください。


クリニック開業の申請手続き一覧

その他必要な届出・申請

【2027年施行】クリニック開業の新規制

申請スケジュールの管理

計画的なクリニック開業を


クリニック開業の申請手続き一覧


クリニック開業には、主に保健所と厚生局への申請・届出が必要です。これらを漏れなく、かつ期限内に実施することが開業への第一歩となります。


保健所への開設届


診療所の開設には、管轄の保健所への届出が必須です。

※個人で開業する場合の例

申請先

書類名

申請・届出期限

備考

保健所

診療所開設届

開設後10日以内

事前に「開設許可申請書」の提出と「構造設備検査」が必要。


診療用エックス線装置備付届出書

備付後10日以内

X線装置を設置する場合。


医師免許証(写し)

添付

管理者(院長)の資格証明。


履歴書

添付

管理者(院長)のもの。


診療所の平面図

添付

待合室・診察室等の配置図。


厚生局への保険医療機関指定申請


保険診療を行うためには、地方厚生局の「保険医療機関」としての指定を受ける必要があります。

申請先

書類名

申請・届出期限

備考

厚生局

保険医療機関指定申請書

診療開始の約1ヶ月前

指定まで時間がかかるため注意。


施設基準の届出書

診療開始の約1ヶ月前

加算等の算定に必要。


医療機関コード番号等届出書

添付

開設許可証受領後。


その他必要な届出・申請

申請先

書類名

申請・届出期限

備考

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書

開業後1ヶ月以内

青色申告承認申請書も同時に。

年金事務所

健康保険・厚生年金保険新規適用届

従業員採用後5日以内

社会保険加入。

労働基準監督署・ハローワーク

労働保険関係各種届出

従業員採用後

労災保険・雇用保険加入。

都道府県

麻薬施用者免許申請(必要な場合)

開設許可後

麻薬を取り扱う場合。

保健所の立入検査と開業条件


診療所開設の最終的な「条件」として、保健所による**立入検査(構造設備検査)**が実施されます。この「検査」に合格しなければ、開業許可は下りません。


構造設備基準のチェックポイント


  • 診察室・待合室の広さ: 医療法で定められた最低限の広さを満たしているか。

  • 手洗い設備: 診察室、処置室、トイレなどに適切に設置されているか。

  • 換気・採光: 適切な換気設備や採光が確保されているか。

  • 感染症対策: 汚物処理室、隔離室、消毒設備の有無など。

  • バリアフリー: 段差解消、手すり設置、車椅子対応トイレなど。

  • X線室: 放射線防護の措置が適切か。


管理運営体制の確認事項


  • 管理医師の勤務状況: 院長が常勤で責任体制が明確か。

  • 医療従事者の配置: 法定で定められた医療従事者(看護師、放射線技師など)が適切に配置されているか。

  • 医療品の管理体制: 医薬品、毒薬、劇薬、麻薬等の管理簿や施錠状況。


院内掲示の義務


医療法やその他の法令に基づき、診療時間、担当医名、連携医療機関、費用に関する事項などを院内に適切に掲示する義務があります。


【2027年施行】クリニック開業の新規制


2024年の医療法改正により、2027年4月から新たな「規制」「制限」が施行されます。これは特に地域医療の偏在解消を目的としたものです。


外来医師多数区域での開業制限


2027年以降、「外来医師多数区域」と指定された地域では、新規のクリニック開設が制限されるようになります。これは、特定の地域に医師が集中し、地域間の医療格差が生じるのを防ぐための措置です。


新たに追加される開業条件


新たな「開業条件」として、外来医師多数区域での新規開設には、地域の医療提供体制に与える影響などを考慮した都道府県知事の許可が必要になります。

項目

現行制度(~2027年3月)

新制度(2027年4月~)

外来医師多数区域での新規開設

原則自由(届出制)

都道府県知事の許可が必要

許可の判断基準

なし

地域の医療提供体制への影響等を考慮


規制に対応するための準備


2027年以降の開業を検討している場合は、事前に開業を希望する地域が「外来医師多数区域」に該当するかどうかを確認し、地域の医療ニーズをより深く理解した上で、綿密な事業計画を立てる必要があります。専門家との相談を通じて、最新の法規制情報を入手し、計画に反映させましょう。


開業申請をスムーズに進めるポイント


事前相談の重要性


保健所、厚生局、税務署など、関係する行政機関へ早い段階で事前相談を行うことが重要です。必要な書類や手続きの流れ、地域特有の条例などを正確に把握できます。


申請スケジュールの管理


多くの手続きには申請期限があり、一つでも遅れると開業が遅れる原因となります。全体のスケジュールを一覧化し、進捗状況を常に管理することが必須です。

クリニック開業の申請手続きに関するご相談は、ユニオンテックへお任せください。

 [無料相談・お問い合わせはこちら]


計画的なクリニック開業を


「クリニック開業」は、夢の実現に向けた重要なステップです。多岐にわたる「申請」手続きや、今後厳しくなる「規制」「制限」をクリアするためには、事前の情報収集と計画的な準備が不可欠です。

ユニオンテックは、先生方の開業準備を全面的にサポートし、理想のクリニック開業を実現するためのお手伝いをさせていただきます。

計画的なクリニック開業を成功させましょう。

 [無料相談・お問い合わせはこちら]


クリニックナレッジvol.52

ユニオンテック編集部

「クリニック開業」は、夢の実現であると同時に、複雑な「申請」手続きや多様な「規制」「制限」をクリアする必要があります。

特に「保健所」への届出や「検査」は、開業を左右する重要なステップです。


この記事では、クリニック開業に必要な申請手続きの全貌、保健所による立入検査のポイント、さらには2027年施行予定の新規制まで、開業に関するあらゆる「条件」と注意点を詳細に解説します。計画的な開業準備のために、ぜひご一読ください。


クリニック開業の申請手続き一覧

その他必要な届出・申請

【2027年施行】クリニック開業の新規制

申請スケジュールの管理

計画的なクリニック開業を


クリニック開業の申請手続き一覧


クリニック開業には、主に保健所と厚生局への申請・届出が必要です。これらを漏れなく、かつ期限内に実施することが開業への第一歩となります。


保健所への開設届


診療所の開設には、管轄の保健所への届出が必須です。

※個人で開業する場合の例

申請先

書類名

申請・届出期限

備考

保健所

診療所開設届

開設後10日以内

事前に「開設許可申請書」の提出と「構造設備検査」が必要。


診療用エックス線装置備付届出書

備付後10日以内

X線装置を設置する場合。


医師免許証(写し)

添付

管理者(院長)の資格証明。


履歴書

添付

管理者(院長)のもの。


診療所の平面図

添付

待合室・診察室等の配置図。


厚生局への保険医療機関指定申請


保険診療を行うためには、地方厚生局の「保険医療機関」としての指定を受ける必要があります。

申請先

書類名

申請・届出期限

備考

厚生局

保険医療機関指定申請書

診療開始の約1ヶ月前

指定まで時間がかかるため注意。


施設基準の届出書

診療開始の約1ヶ月前

加算等の算定に必要。


医療機関コード番号等届出書

添付

開設許可証受領後。


その他必要な届出・申請

申請先

書類名

申請・届出期限

備考

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書

開業後1ヶ月以内

青色申告承認申請書も同時に。

年金事務所

健康保険・厚生年金保険新規適用届

従業員採用後5日以内

社会保険加入。

労働基準監督署・ハローワーク

労働保険関係各種届出

従業員採用後

労災保険・雇用保険加入。

都道府県

麻薬施用者免許申請(必要な場合)

開設許可後

麻薬を取り扱う場合。

保健所の立入検査と開業条件


診療所開設の最終的な「条件」として、保健所による**立入検査(構造設備検査)**が実施されます。この「検査」に合格しなければ、開業許可は下りません。


構造設備基準のチェックポイント


  • 診察室・待合室の広さ: 医療法で定められた最低限の広さを満たしているか。

  • 手洗い設備: 診察室、処置室、トイレなどに適切に設置されているか。

  • 換気・採光: 適切な換気設備や採光が確保されているか。

  • 感染症対策: 汚物処理室、隔離室、消毒設備の有無など。

  • バリアフリー: 段差解消、手すり設置、車椅子対応トイレなど。

  • X線室: 放射線防護の措置が適切か。


管理運営体制の確認事項


  • 管理医師の勤務状況: 院長が常勤で責任体制が明確か。

  • 医療従事者の配置: 法定で定められた医療従事者(看護師、放射線技師など)が適切に配置されているか。

  • 医療品の管理体制: 医薬品、毒薬、劇薬、麻薬等の管理簿や施錠状況。


院内掲示の義務


医療法やその他の法令に基づき、診療時間、担当医名、連携医療機関、費用に関する事項などを院内に適切に掲示する義務があります。


【2027年施行】クリニック開業の新規制


2024年の医療法改正により、2027年4月から新たな「規制」「制限」が施行されます。これは特に地域医療の偏在解消を目的としたものです。


外来医師多数区域での開業制限


2027年以降、「外来医師多数区域」と指定された地域では、新規のクリニック開設が制限されるようになります。これは、特定の地域に医師が集中し、地域間の医療格差が生じるのを防ぐための措置です。


新たに追加される開業条件


新たな「開業条件」として、外来医師多数区域での新規開設には、地域の医療提供体制に与える影響などを考慮した都道府県知事の許可が必要になります。

項目

現行制度(~2027年3月)

新制度(2027年4月~)

外来医師多数区域での新規開設

原則自由(届出制)

都道府県知事の許可が必要

許可の判断基準

なし

地域の医療提供体制への影響等を考慮


規制に対応するための準備


2027年以降の開業を検討している場合は、事前に開業を希望する地域が「外来医師多数区域」に該当するかどうかを確認し、地域の医療ニーズをより深く理解した上で、綿密な事業計画を立てる必要があります。専門家との相談を通じて、最新の法規制情報を入手し、計画に反映させましょう。


開業申請をスムーズに進めるポイント


事前相談の重要性


保健所、厚生局、税務署など、関係する行政機関へ早い段階で事前相談を行うことが重要です。必要な書類や手続きの流れ、地域特有の条例などを正確に把握できます。


申請スケジュールの管理


多くの手続きには申請期限があり、一つでも遅れると開業が遅れる原因となります。全体のスケジュールを一覧化し、進捗状況を常に管理することが必須です。

クリニック開業の申請手続きに関するご相談は、ユニオンテックへお任せください。

 [無料相談・お問い合わせはこちら]


計画的なクリニック開業を


「クリニック開業」は、夢の実現に向けた重要なステップです。多岐にわたる「申請」手続きや、今後厳しくなる「規制」「制限」をクリアするためには、事前の情報収集と計画的な準備が不可欠です。

ユニオンテックは、先生方の開業準備を全面的にサポートし、理想のクリニック開業を実現するためのお手伝いをさせていただきます。

計画的なクリニック開業を成功させましょう。

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著者プロフィール

ユニオンテック編集部
内装デザイン・設計・施工に関する経験を元に、クリニックの空間づくりや経営ノウハウを発信しております。

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